地方整備局組織規則 第143条(用地対策官)
- 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十八人以内を置く。
- 2.用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
用地対策官とは何ですか?
定義用地対策官とは、地方整備局組織規則第143条に定められた規定で、「河川国道事務所等を通じて用地対策官七十八人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第143条(用地対策官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第143条の条文原文は「河川国道事務所等を通じて用地対策官七十八人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第143条の前の条は地方整備局組織規則第142条です。
- 地方整備局組織規則第143条の次の条は地方整備局組織規則第144条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/143
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