地方整備局組織規則 第144条(工事品質管理官)
- 河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。
- 2.工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
工事品質管理官とは何ですか?
定義工事品質管理官とは、地方整備局組織規則第144条に定められた規定で、「河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第144条(工事品質管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第144条の条文原文は「河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第144条の前の条は地方整備局組織規則第143条です。
- 地方整備局組織規則第144条の次の条は地方整備局組織規則第145条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/144
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