地方整備局組織規則 第19条(予算調整官)
- 法令番号
- 平成十三年国土交通省令第二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第19条
- 総務部に、予算調整官一人を置く。
- 2.予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。
この条文の基本情報
予算調整官とは何ですか?
定義予算調整官とは、地方整備局組織規則第19条に定められた規定で、「総務部に、予算調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第19条(予算調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第19条の条文原文は「総務部に、予算調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第19条の前の条は地方整備局組織規則第18条です。
- 地方整備局組織規則第19条の次の条は地方整備局組織規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期