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地方整備局組織規則 第2条(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

  1. 各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
  2. 2.主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
  3. 3.入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
  4. 4.監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。

この条文の基本情報

主任監査官、入札契約監査官及び監査官とは何ですか?

定義主任監査官、入札契約監査官及び監査官とは、地方整備局組織規則第2条に定められた規定で、「各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第2条(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第2条の条文原文は「各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第2条の前の条は地方整備局組織規則第1条です。
  6. 地方整備局組織規則第2条の次の条は地方整備局組織規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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