受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方整備局組織規則 第3条(広報広聴対策官)

  1. 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。
  2. 2.広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

この条文の基本情報

広報広聴対策官とは何ですか?

定義広報広聴対策官とは、地方整備局組織規則第3条に定められた規定で、「各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第3条(広報広聴対策官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第3条の条文原文は「各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第3条の前の条は地方整備局組織規則第2条です。
  6. 地方整備局組織規則第3条の次の条は地方整備局組織規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方整備局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›