地方整備局組織規則 第3条の2(適正業務管理官)
- 各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
- 2.適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
この条文の基本情報
適正業務管理官とは何ですか?
定義適正業務管理官とは、地方整備局組織規則第3条の2に定められた規定で、「各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第3条の2(適正業務管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第3条の2の条文原文は「各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第3条の2の前の条は地方整備局組織規則第3条です。
- 地方整備局組織規則第3条の2の次の条は地方整備局組織規則第4条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/3_2
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