地方整備局組織規則 第27条(環境調整官)
- 企画部に、環境調整官一人を置く。
- 2.環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。
- 二良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。
この条文の基本情報
環境調整官とは何ですか?
定義環境調整官とは、地方整備局組織規則第27条に定められた規定で、「企画部に、環境調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第27条(環境調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第27条の条文原文は「企画部に、環境調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第27条の前の条は地方整備局組織規則第26条です。
- 地方整備局組織規則第27条の次の条は地方整備局組織規則第28条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/27
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