地方整備局組織規則 第28条(技術調整管理官)
- 企画部に、技術調整管理官一人を置く。
- 2.技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。
- 3.東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。
- 一直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。
- 二直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
この条文の基本情報
技術調整管理官とは何ですか?
定義技術調整管理官とは、地方整備局組織規則第28条に定められた規定で、「企画部に、技術調整管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第28条(技術調整管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第28条の条文原文は「企画部に、技術調整管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第28条の前の条は地方整備局組織規則第27条です。
- 地方整備局組織規則第28条の次の条は地方整備局組織規則第29条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/28
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