地方整備局組織規則 第29条(技術開発調整官)
- 企画部に、技術開発調整官一人を置く。
- 2.技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除く。)を整理する。
この条文の基本情報
技術開発調整官とは何ですか?
定義技術開発調整官とは、地方整備局組織規則第29条に定められた規定で、「企画部に、技術開発調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第29条(技術開発調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第29条の条文原文は「企画部に、技術開発調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第29条の前の条は地方整備局組織規則第28条です。
- 地方整備局組織規則第29条の次の条は地方整備局組織規則第30条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/29
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