地方整備局組織規則 第30条(事業調整官)
- 企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
- 2.事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。
この条文の基本情報
事業調整官とは何ですか?
定義事業調整官とは、地方整備局組織規則第30条に定められた規定で、「企画部(東北地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第30条(事業調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第30条の条文原文は「企画部(東北地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第30条の前の条は地方整備局組織規則第29条です。
- 地方整備局組織規則第30条の次の条は地方整備局組織規則第31条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/30
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