地方整備局組織規則 第39条(都市調整官)
- 建政部に、都市調整官一人を置く。
- 2.都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。
この条文の基本情報
都市調整官とは何ですか?
定義都市調整官とは、地方整備局組織規則第39条に定められた規定で、「建政部に、都市調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第39条(都市調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第39条の条文原文は「建政部に、都市調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第39条の前の条は地方整備局組織規則第38条の4です。
- 地方整備局組織規則第39条の次の条は地方整備局組織規則第40条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/39
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