地方整備局組織規則 第40条(公園調整官)
- 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
- 2.公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
この条文の基本情報
公園調整官とは何ですか?
定義公園調整官とは、地方整備局組織規則第40条に定められた規定で、「関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第40条(公園調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第40条の条文原文は「関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第40条の前の条は地方整備局組織規則第39条です。
- 地方整備局組織規則第40条の次の条は地方整備局組織規則第41条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/40
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