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地方整備局組織規則 第41条(住宅調整官)

  1. 建政部に、住宅調整官一人を置く。
  2. 2.住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

この条文の基本情報

住宅調整官とは何ですか?

定義住宅調整官とは、地方整備局組織規則第41条に定められた規定で、「建政部に、住宅調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第41条(住宅調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第41条の条文原文は「建政部に、住宅調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第41条の前の条は地方整備局組織規則第40条です。
  6. 地方整備局組織規則第41条の次の条は地方整備局組織規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/41

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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