地方整備局組織規則 第44条(水政調整官)
- 河川部に、水政調整官一人を置く。
- 2.水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
水政調整官とは何ですか?
定義水政調整官とは、地方整備局組織規則第44条に定められた規定で、「河川部に、水政調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第44条(水政調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第44条の条文原文は「河川部に、水政調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第44条の前の条は地方整備局組織規則第43条です。
- 地方整備局組織規則第44条の次の条は地方整備局組織規則第45条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/44
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