地方整備局組織規則 第45条(地域河川調整官)
- 河川部に、地域河川調整官一人を置く。
- 2.地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除き、北陸地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
地域河川調整官とは何ですか?
定義地域河川調整官とは、地方整備局組織規則第45条に定められた規定で、「河川部に、地域河川調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第45条(地域河川調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第45条の条文原文は「河川部に、地域河川調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第45条の前の条は地方整備局組織規則第44条です。
- 地方整備局組織規則第45条の次の条は地方整備局組織規則第45条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/45
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