地方整備局組織規則 第45条の2(総合土砂管理官)
- 関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
- 2.総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
総合土砂管理官とは何ですか?
定義総合土砂管理官とは、地方整備局組織規則第45条の2に定められた規定で、「関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第45条の2(総合土砂管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第45条の2の条文原文は「関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第45条の2の前の条は地方整備局組織規則第45条です。
- 地方整備局組織規則第45条の2の次の条は地方整備局組織規則第46条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/45_2
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