地方整備局組織規則 第47条の4(河川保全管理官)
- 河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。
- 2.河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。
この条文の基本情報
河川保全管理官とは何ですか?
定義河川保全管理官とは、地方整備局組織規則第47条の4に定められた規定で、「河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第47条の4(河川保全管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第47条の4の条文原文は「河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第47条の4の前の条は地方整備局組織規則第47条の3です。
- 地方整備局組織規則第47条の4の次の条は地方整備局組織規則第48条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第47条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/47_4
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