地方整備局組織規則 第48条(広域水管理官)
- 河川部に、広域水管理官一人を置く。
- 2.広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
広域水管理官とは何ですか?
定義広域水管理官とは、地方整備局組織規則第48条に定められた規定で、「河川部に、広域水管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第48条(広域水管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第48条の条文原文は「河川部に、広域水管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第48条の前の条は地方整備局組織規則第47条の4です。
- 地方整備局組織規則第48条の次の条は地方整備局組織規則第48条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/48
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