地方整備局組織規則 第5条(総務部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三表彰に関すること。
- 四局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査に関すること。
- 七情報の公開に関すること。
- 八地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九機構及び定員に関すること。
- 十経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十一地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
- 十二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十三財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務とは何ですか?
定義総務部の所掌事務とは、地方整備局組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第5条(総務部の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第5条の前の条は地方整備局組織規則第4条の7です。
- 地方整備局組織規則第5条の次の条は地方整備局組織規則第6条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/5
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