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地方整備局組織規則 第6条(企画部の所掌事務)

  1. 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一土木工事の企画及び立案の総括に関すること。
  3. 二国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第三十条、第七十五条及び第七十六条第七号において同じ。)間の調整に関すること。
  4. 三公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  5. 四地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第二十七条及び第七十五条において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。
  6. 五国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  8. 七大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  9. 八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  10. 九豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
  11. 十広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
  12. 十一直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
  13. 十二直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第十八号並びに第七十八条第一号及び第六号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
  14. 十三直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十四直轄事業の土木工事の検査に関すること。
  16. 十五土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第一号において同じ。)に関すること。
  17. 十六直轄事業の土木工事(第四条の六第二項第一号、第十八号、第五十五条の三第二項第三号、第七十五条第一号、第七十八条及び第七十九条第二号を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。
  18. 十七公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
  19. 十八直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
  20. 十九直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
  21. 二十産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
  22. 二十一公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  23. 二十二直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この条及び第七十九条の二において同じ。)の整備及び運用に関すること。
  24. 二十三直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
  25. 二十四地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第五号において同じ。)の整備に係る助成に関すること。
  26. 二十五建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
  27. 二十六建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
  28. 二十七直轄事業に係る電気通信施設(以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。
  29. 二十八電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
  30. 二十九電気通信施設の運営及び保守に関すること。
  31. 三十電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。
  32. 三十一電気通信施設の使用に係る保安に関すること。
  33. 三十二情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。

この条文の基本情報

企画部の所掌事務とは何ですか?

定義企画部の所掌事務とは、地方整備局組織規則第6条に定められた規定で、「企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第6条(企画部の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第6条の条文原文は「企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第6条の前の条は地方整備局組織規則第5条です。
  6. 地方整備局組織規則第6条の次の条は地方整備局組織規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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