地方整備局組織規則 第52条(地域道路調整官)
- 道路部に、地域道路調整官一人を置く。
- 2.地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
- 一地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。
- 二直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。
この条文の基本情報
地域道路調整官とは何ですか?
定義地域道路調整官とは、地方整備局組織規則第52条に定められた規定で、「道路部に、地域道路調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第52条(地域道路調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第52条の条文原文は「道路部に、地域道路調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第52条の前の条は地方整備局組織規則第51条の2です。
- 地方整備局組織規則第52条の次の条は地方整備局組織規則第53条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/52
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