地方整備局組織規則 第53条(特定道路工事対策官)
- 道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。
- 2.特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。
この条文の基本情報
特定道路工事対策官とは何ですか?
定義特定道路工事対策官とは、地方整備局組織規則第53条に定められた規定で、「道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第53条(特定道路工事対策官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第53条の条文原文は「道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第53条の前の条は地方整備局組織規則第52条です。
- 地方整備局組織規則第53条の次の条は地方整備局組織規則第54条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/53
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