地方整備局組織規則 第55条の11(港政調整官)
- 港湾空港部に、港政調整官一人を置く。
- 2.港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
港政調整官とは何ですか?
定義港政調整官とは、地方整備局組織規則第55条の11に定められた規定で、「港湾空港部に、港政調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の11(港政調整官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の11の条文原文は「港湾空港部に、港政調整官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の11の前の条は地方整備局組織規則第55条の10です。
- 地方整備局組織規則第55条の11の次の条は地方整備局組織規則第55条の12です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_11
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