地方整備局組織規則 第55条の12(品質検査官)
- 港湾空港部に、品質検査官一人を置く。
- 2.品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
- 一港湾等の整備及び保全に関する工事
- 二国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事
- 三空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事
この条文の基本情報
品質検査官とは何ですか?
定義品質検査官とは、地方整備局組織規則第55条の12に定められた規定で、「港湾空港部に、品質検査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の12(品質検査官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の12の条文原文は「港湾空港部に、品質検査官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の12の前の条は地方整備局組織規則第55条の11です。
- 地方整備局組織規則第55条の12の次の条は地方整備局組織規則第55条の13です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。