地方整備局組織規則 第55条の14(補償管理官)
- 関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
- 2.補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
補償管理官とは何ですか?
定義補償管理官とは、地方整備局組織規則第55条の14に定められた規定で、「関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の14(補償管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の14の条文原文は「関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の14の前の条は地方整備局組織規則第55条の13です。
- 地方整備局組織規則第55条の14の次の条は地方整備局組織規則第55条の15です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_14
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