地方整備局組織規則 第55条の15(土砂処分管理官)
- 北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。
- 2.土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
土砂処分管理官とは何ですか?
定義土砂処分管理官とは、地方整備局組織規則第55条の15に定められた規定で、「北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の15(土砂処分管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の15の条文原文は「北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の15の前の条は地方整備局組織規則第55条の14です。
- 地方整備局組織規則第55条の15の次の条は地方整備局組織規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_15
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。