地方整備局組織規則 第56条(営繕特別事業管理官)
- 関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。
- 2.営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。
この条文の基本情報
営繕特別事業管理官とは何ですか?
定義営繕特別事業管理官とは、地方整備局組織規則第56条に定められた規定で、「関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第56条(営繕特別事業管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第56条の条文原文は「関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第56条の前の条は地方整備局組織規則第55条の15です。
- 地方整備局組織規則第56条の次の条は地方整備局組織規則第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/56
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。