地方整備局組織規則 第55条の2(計画企画官)
- 港湾空港部に、計画企画官一人を置く。
- 2.計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。
- 二国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。
- 三空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。
- 四港湾等並びに空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
- 五港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
この条文の基本情報
計画企画官とは何ですか?
定義計画企画官とは、地方整備局組織規則第55条の2に定められた規定で、「港湾空港部に、計画企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の2(計画企画官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の2の条文原文は「港湾空港部に、計画企画官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の2の前の条は地方整備局組織規則第55条です。
- 地方整備局組織規則第55条の2の次の条は地方整備局組織規則第55条の3です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_2
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