地方整備局組織規則 第55条の3(事業計画官)
- 港湾空港部に、事業計画官一人を置く。
- 2.事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。
- 三港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。
この条文の基本情報
事業計画官とは何ですか?
定義事業計画官とは、地方整備局組織規則第55条の3に定められた規定で、「港湾空港部に、事業計画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の3(事業計画官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の3の条文原文は「港湾空港部に、事業計画官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の3の前の条は地方整備局組織規則第55条の2です。
- 地方整備局組織規則第55条の3の次の条は地方整備局組織規則第55条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_3
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。