地方整備局組織規則 第55条の4(技術審査官)
- 港湾空港部に、技術審査官一人を置く。
- 2.技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。
- 二港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。
- 三港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十三条及び第百十四条において同じ。)に関すること。
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
- 五空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。
この条文の基本情報
技術審査官とは何ですか?
定義技術審査官とは、地方整備局組織規則第55条の4に定められた規定で、「港湾空港部に、技術審査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第55条の4(技術審査官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第55条の4の条文原文は「港湾空港部に、技術審査官一人を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第55条の4の前の条は地方整備局組織規則第55条の3です。
- 地方整備局組織規則第55条の4の次の条は地方整備局組織規則第55条の5です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/55_4
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