地方整備局組織規則 第79条(技術調査課の所掌事務)
- 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前条第六号から第八号までに掲げる事務に関すること。
- 二土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。
- 三公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。
この条文の基本情報
技術調査課の所掌事務とは何ですか?
定義技術調査課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第79条に定められた規定で、「技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第79条(技術調査課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第79条の条文原文は「技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第79条の前の条は地方整備局組織規則第78条です。
- 地方整備局組織規則第79条の次の条は地方整備局組織規則第79条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/79
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