地方整備局組織規則 第79条の2(施工企画課の所掌事務)
- 施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土木工事用材料の試験に関すること。
- 二土木工事の施工方法の研究に関すること。
- 三直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
- 四直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
- 五地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
- 六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
- 七建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
この条文の基本情報
施工企画課の所掌事務とは何ですか?
定義施工企画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第79条の2に定められた規定で、「施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第79条の2(施工企画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第79条の2の条文原文は「施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第79条の2の前の条は地方整備局組織規則第79条です。
- 地方整備局組織規則第79条の2の次の条は地方整備局組織規則第79条の3です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/79_2
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