地方整備局組織規則 第85条(都市整備課の所掌事務)
- 都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第五号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで(第七号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)及び第十五号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。
- 2.中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
都市整備課の所掌事務とは何ですか?
定義都市整備課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第85条に定められた規定で、「都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第85条(都市整備課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第85条の条文原文は「都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第85条の前の条は地方整備局組織規則第84条です。
- 地方整備局組織規則第85条の次の条は地方整備局組織規則第86条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/85
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