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地方整備局組織規則 第90条(地域河川課の所掌事務)

  1. 地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
  3. 二指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
  4. 三二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
  5. 四流域水害対策計画の同意に関すること。
  6. 五指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
  7. 六河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
  8. 七雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。
  9. 八水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
  10. 九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
  11. 十第八号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
  12. 十一下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。
  13. 十二公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

この条文の基本情報

地域河川課の所掌事務とは何ですか?

定義地域河川課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第90条に定められた規定で、「地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第90条(地域河川課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第90条の条文原文は「地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第90条の前の条は地方整備局組織規則第89条です。
  6. 地方整備局組織規則第90条の次の条は地方整備局組織規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/90

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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