地方整備局組織規則 第91条(河川環境課の所掌事務)
- 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。
- 二河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
- 三水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
- 四気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。
- 五水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。
この条文の基本情報
河川環境課の所掌事務とは何ですか?
定義河川環境課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第91条に定められた規定で、「河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第91条(河川環境課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第91条の条文原文は「河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第91条の前の条は地方整備局組織規則第90条です。
- 地方整備局組織規則第91条の次の条は地方整備局組織規則第92条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/91
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