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地方整備局組織規則 第92条(河川工事課の所掌事務)

  1. 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
  3. 二国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。
  4. 三直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
  5. 四河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
  6. 2.東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。
  7. 3.中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

河川工事課の所掌事務とは何ですか?

定義河川工事課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第92条に定められた規定で、「河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第92条(河川工事課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第92条の条文原文は「河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第92条の前の条は地方整備局組織規則第91条です。
  6. 地方整備局組織規則第92条の次の条は地方整備局組織規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/92

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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