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地方整備局組織規則 第96条(路政課の所掌事務)

  1. 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路の行政監督に関すること。
  3. 二沿道整備道路の指定に関すること。
  4. 三直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
  5. 四道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
  6. 五地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

この条文の基本情報

路政課の所掌事務とは何ですか?

定義路政課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第96条に定められた規定で、「路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第96条(路政課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第96条の条文原文は「路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第96条の前の条は地方整備局組織規則第95条です。
  6. 地方整備局組織規則第96条の次の条は地方整備局組織規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/96

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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