地方整備局組織規則 第97条(道路計画課の所掌事務)
- 道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
- 二道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
- 三道路に関する調査に関すること。
- 四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
- 五直轄国道等に係る環境対策に関すること。
- 2.北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
道路計画課の所掌事務とは何ですか?
定義道路計画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第97条に定められた規定で、「道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第97条(道路計画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第97条の条文原文は「道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第97条の前の条は地方整備局組織規則第96条です。
- 地方整備局組織規則第97条の次の条は地方整備局組織規則第98条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/97
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