地方整備局組織規則 第98条(道路計画第一課の所掌事務)
- 道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
- 2.東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.東北地方整備局の道路計画第一課は、前二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
- 4.関東地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
- 5.近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
- 6.九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
道路計画第一課の所掌事務とは何ですか?
定義道路計画第一課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第98条に定められた規定で、「道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第98条(道路計画第一課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第98条の条文原文は「道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第98条の前の条は地方整備局組織規則第97条です。
- 地方整備局組織規則第98条の次の条は地方整備局組織規則第99条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/98
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