地方整備局組織規則 第99条(道路計画第二課の所掌事務)
- 道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する調査に関すること。
- 三道路の構造の調査に関すること。
この条文の基本情報
道路計画第二課の所掌事務とは何ですか?
定義道路計画第二課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第99条に定められた規定で、「道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第99条(道路計画第二課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第99条の条文原文は「道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第99条の前の条は地方整備局組織規則第98条です。
- 地方整備局組織規則第99条の次の条は地方整備局組織規則第100条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/99
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。