地方航空局組織規則 第39条(次長)
- 新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、地方航空局組織規則第39条に定められた規定で、「新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方航空局組織規則第39条(次長)は、日本の地方航空局組織規則に含まれる条文です。
- 地方航空局組織規則第39条の条文原文は「新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人…」で始まります。
- 地方航空局組織規則第39条は第一款 総則に置かれています。
- 地方航空局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方航空局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方航空局組織規則第39条の前の条は地方航空局組織規則第38条です。
- 地方航空局組織規則第39条の次の条は地方航空局組織規則第39条の2です。
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- 正式書式
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800025 - 本サイト収録
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800025/39