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地方航空局組織規則 第二章 地方航空局の事務所

第35条〜第57条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方航空局組織規則第二章 地方航空局の事務所は、第35条〜第57条の全 34 条で構成されています。
  2. 地方航空局組織規則第二章 地方航空局の事務所が属する地方航空局組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第二十五号です。
  3. 地方航空局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方航空局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(設置)

第35条

国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。

第二節 空港事務所
第一款 総則

(名称、位置及び管轄区域)

第36条

空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

2地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。

(所掌事務)

第37条

空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

二航空機の操縦の練習の許可に関すること。

三空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

四空港等の供用に関すること。

五空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

六空港等内の秩序の維持に関すること。

七空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

27_2 空港等における航空に関する危機管理に関すること。

37_3 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

八航空機の運航の監督に関すること。

九航空機の航行の方法に関すること。

十遭難航空機の捜索及び救助に関すること。

十一航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

十二航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること。

十三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

十四電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

十五航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

十六着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

十七空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

十八飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

十九航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二十航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二十一航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二十二航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

二十三航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。

二十四空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。

二十五土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

二十六建築施設に関する工事及び保守に関すること。

二十七航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

二十八航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

二十九類似灯火の制限に関すること。

三十昼間障害標識に関すること。

三十一空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

三十二削除

三十三電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十二条の二第二項及び第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。

三十四進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三十五航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三十六航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三十七航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三十八航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三十九航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

(国際空港長及び空港長)

第38条

空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。

(次長)

第39条

新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。

2次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。

(企画調整官)

第39条の2

新千歳空港事務所に、企画調整官一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(総務調整官)

第39条の3

仙台空港事務所、中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官一人を置く。

2総務調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

(運航効率化推進官)

第39条の4

新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び福岡空港事務所に、それぞれ運航効率化推進官一人を置く。

2運航効率化推進官は、命を受けて、空港事務所の所掌のうち航空機の運航の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(システム運用管理官)

第39条の5

新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官一人を置く。

2システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所

(新千歳空港事務所等に置く部)

第40条

新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。

(総務部の所掌事務)

第41条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査に関すること。

四空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六職員に貸与する宿舎に関すること。

七航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

八航空機の操縦の練習の許可に関すること。

九空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)。

十空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

十一会計に関すること。

十二国有財産及び物品の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等内の秩序の維持に関すること。

二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

三空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

3東京空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、第一項に規定するもののほか、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。

4那覇空港事務所の総務部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

(空港安全部の所掌事務)

第42条

空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。

二空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。

三空港等内の秩序の維持に関すること。

四空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

五空港等における航空に関する危機管理に関すること。

(管制保安部の所掌事務)

第44条

管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

二国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

三航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

四航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

五航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。

六航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

七航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

八類似灯火の制限に関すること。

九昼間障害標識に関すること。

十進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

十一航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

十二航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

十三航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

十四航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

十五航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

2成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

3新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。

二電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

4新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前二項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。

6新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び前三項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項から前項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

8東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第五項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

二空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

9成田空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第四項及び第七項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。

10東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。

二航空機の航行の方法に関すること。

三遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。

四航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

六電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

11那覇空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第五項及び第八項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。

12大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

(施設部の所掌事務)

第45条

施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。

二土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

三建築施設に関する工事及び保守に関すること。

四空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

(総務部に置く課等)

第46条

総務部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第47条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査及び進達に関すること。

四空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六職員に貸与する宿舎に関すること。

七航空機の操縦の練習の許可に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2新千歳空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

二空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに運用調整課及び環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

三空港等の供用に関すること(他部並びに運用調整課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

3成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第48条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一会計に関すること。

二国有財産及び物品の管理に関すること。

(運用調整課の所掌事務)

第48条の2

運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

(空港振興課の所掌事務)

第49条

空港振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

二空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

三空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

2東京空港事務所の空港振興課は、前項に規定するもののほか、土地の使用に関する事務のうち東京国際空港の整備による地域の振興に関する事務をつかさどる。

3那覇空港事務所の空港振興課は、第一項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

(地域調整課の所掌事務)

第50条

地域調整課は、第四十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(環境・地域振興課の所掌事務)

第51条

環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(空港業務調整官の所掌に属するものを除く。)。

二空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。

(航空保安防災課の所掌事務)

第52条

航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等内の秩序の維持に関すること。

二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

三空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

(広報企画調整官の職務)

第53条

広報企画調整官は、命を受けて、広報に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(空港業務調整官の職務)

第53条の2

空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(地域調整官の職務)

第53条の3

地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(空港安全部に置く課等)

第54条

空港安全部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、空港安全部に空港安全調整官一人を置く。

(運用調整課の所掌事務)

第55条

運用調整課は、空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

(交通管理・空港情報課の所掌事務)

第55条の2

交通管理・空港情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。

二空港等内の秩序の維持に必要な情報の収集及び提供に関すること。

(空港保安防災課の所掌事務)

第55条の3

空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等内の秩序の維持に関すること(交通管理・空港情報課の所掌に属するものを除く。)。

二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課の所掌に属するものを除く。)。

(空港危機管理課の所掌事務)

第55条の4

空港危機管理課は、空港等における航空に関する危機管理に関する事務をつかさどる。

(空港安全調整官の職務)

第55条の5

空港安全調整官は、命を受けて、空港安全部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)

第56条

管制保安部に、航空管制運航情報官(成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。)及び航空灯火・電気技術官を置く。

2新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。

二電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所及び航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。

3新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

二航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

4東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

二空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

5東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。

二航空機の航行の方法に関すること。

三遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。

四航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。

五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

六電話による飛行場航空情報に関すること。

七電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

6航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。

二電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。

三航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。

7航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

二進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

三航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

四航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

五航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

六航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

七航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。

8成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

9新千歳空港事務所の航空管制官は、第七項に規定するもののほか、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。

10那覇空港事務所の航空管制官は、前三項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。

11航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国内航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

二航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

三航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

12新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。

13成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。

14施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。

二空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

15新千歳空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

二建築施設に関する工事及び保守に関すること。

16航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

二航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

三類似灯火の制限に関すること。

四昼間障害標識に関すること。

17航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所の航空管制運航情報官にあっては、二人)を先任航空管制運航情報官とする。

18航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を先任航空管制通信官とする。

19先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官は、それぞれ航空管制運航情報官又は航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。

20航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、それぞれ二人)を先任航空管制官とする。

21先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

22成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任航空管制技術官とする。

23先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

24次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。

一成田空港事務所及び鹿児島空港事務所施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人

二新千歳空港事務所及び福岡空港事務所施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者一人

三大阪空港事務所施設運用管理官のうちから、国土交通大臣が指名する者二人

25先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。

26成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

27那覇空港事務所にあっては航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を先任航空灯火・電気技術官とする。

28先任航空灯火・電気技術官は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

29第十七項、第十八項、第二十項及び第二十二項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。

30次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。

(施設運用管理官及び空港施設保全対策官)

第57条

施設部に、施設運用管理官及び空港施設保全対策官一人を置く。

2施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。

二土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

三建築施設に関する工事及び保守に関すること。

四空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

3空港施設保全対策官は、命を受けて、自然災害による被害の予防その他の空港等の施設に係る保全に関する技術の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

4那覇空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者五人を先任施設運用管理官とする。

5先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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