地方航空局組織規則 第53条の2(空港業務調整官の職務)
空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
空港業務調整官の職務とは何ですか?
定義空港業務調整官の職務とは、地方航空局組織規則第53条の2に定められた規定で、「空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方航空局組織規則第53条の2(空港業務調整官の職務)は、日本の地方航空局組織規則に含まれる条文です。
- 地方航空局組織規則第53条の2の条文原文は「空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共…」で始まります。
- 地方航空局組織規則第53条の2は第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に置かれています。
- 地方航空局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方航空局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方航空局組織規則第53条の2の前の条は地方航空局組織規則第53条です。
- 地方航空局組織規則第53条の2の次の条は地方航空局組織規則第53条の3です。
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- 正式書式
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800025 - 本サイト収録
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800025/53_2