独立行政法人航空大学校に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 大学校に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一大学校法第十一条第一号に規定する養成に関する事項
- 二大学校法第十一条第二号に規定する附帯業務に関する事項
- 三業務に使用する航空機の運航及び整備に関する事項
- 四業務の委託に関する基準
- 五競争入札その他の契約に関する事項
- 六その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人航空大学校に関する省令第4条に定められた規定で、「大学校に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人航空大学校に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第4条の条文原文は「大学校に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第4条の前の条は独立行政法人航空大学校に関する省令第3条です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第4条の次の条は独立行政法人航空大学校に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人航空大学校に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800053 - 本サイト収録
独立行政法人航空大学校に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800053/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。