独立行政法人航空大学校に関する省令 第5条(中期計画の認可申請等)
- 大学校は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(大学校の成立後最初の中期計画については、大学校の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.大学校は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画の認可申請等とは何ですか?
定義中期計画の認可申請等とは、独立行政法人航空大学校に関する省令第5条に定められた規定で、「大学校は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第5条(中期計画の認可申請等)は、日本の独立行政法人航空大学校に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第5条の条文原文は「大学校は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに…」で始まります。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第5条の前の条は独立行政法人航空大学校に関する省令第4条です。
- 独立行政法人航空大学校に関する省令第5条の次の条は独立行政法人航空大学校に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人航空大学校に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800053 - 本サイト収録
独立行政法人航空大学校に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800053/5
独立行政法人航空大学校に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。