土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第3条(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)
- 法第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。
- 一市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
この条文の基本情報
土砂災害警戒区域の指定の公示の方法とは何ですか?
定義土砂災害警戒区域の指定の公示の方法とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第2条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/3
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。