土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第4条(都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
- 法第七条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害警戒区域区域図により行わなければならない。
- 2.前項の土砂災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
- 3.第一項の土砂災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付とは何ですか?
定義都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条(都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第七条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第3条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/4
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