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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第5条(土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

  1. 法第八条第三項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
  2. 一土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に法第八条第三項に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
  3. 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。

この条文の基本情報

土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置とは何ですか?

定義土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第三項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条(土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第八条第三項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第4条です。
  6. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071
  • 本サイト収録土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/5

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