土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第8条(特定開発行為の許可の申請)
- 法第十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第十一条第一項第三号及び第四号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
- 3.前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
- 4.第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
- 5.第一項の場合において、対策施設を設置しようとする者は、令第七条第三号から第六号までに規定する技術的基準に適合することを説明する構造計算書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定開発行為の許可の申請とは何ですか?
定義特定開発行為の許可の申請とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条(特定開発行為の許可の申請)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第7条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/8
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