土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第9条(特定開発行為の許可申請書の記載事項)
法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。
この条文の基本情報
特定開発行為の許可申請書の記載事項とは何ですか?
定義特定開発行為の許可申請書の記載事項とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条(特定開発行為の許可申請書の記載事項)は、日本の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。」で始まります。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条の前の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第8条です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第9条の次の条は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071 - 本サイト収録
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800071/9
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